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厚生年金加入の企業規模要件撤廃 2035年10月に見直す案 厚労省
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厚生年金加入の企業規模要件撤廃 2035年10月に見直す案 厚労省
厚生年金加入の企業規模要件撤廃 2035年10月に見直す案 厚労省
当初予定の見直し案を10年後へ
短時間労働者が厚生年金に加入できる企業規模要件を撤廃する時期について、厚生労働省は、企業の負担が増えることに配慮して2029年10月としていた当初案を見直し、10年後の2035年10月とする案を自民党に示しました。
年金制度改革をめぐり、厚生労働省はパートなどで働く人が厚生年金に加入できる企業規模要件を、
▽2027年10月に現在の従業員51人以上から21人以上に緩和し、
▽2029年10月に撤廃する案などを、
先週、自民党の社会保障制度調査会に示しました。
しかし、企業や事業所の負担が増えることを懸念する意見が相次いだため、29日の会合で見直し案を示しました。
具体的には、
▽再来年の2027年10月に従業員36人以上、
▽4年後の2029年10月に21人以上、
▽7年後の2032年10月に11人以上とし、
▽10年後の2035年10月には撤廃するとしています。
また、5人以上の従業員がいる個人事業所は2029年10月から、新規の事業所はすべての業種で加入対象とする一方、既存の事業所は当面、任意加入としています。
そのうえで、保険料負担が生じることによる働き控えを防ぐため、労使折半となっている保険料を企業側がより多く負担できる仕組みを設けるなどの支援策を講じるとしています。
このほか、焦点となっている基礎年金を底上げする案については、法案に規定するものの、実施するかどうかは経済情勢などを踏まえながら2029年以降に判断する方針も示しました。
厚生労働省は引き続き与党などと協議を続け、今の国会に法案を提出したい考えです。
配信元:
NHK NEWS WEB
配信日:2025年1月29日
今回のこの報道に関して
厚生年金の加入要件見直しをめぐり、厚生労働省は企業規模要件の撤廃時期を2035年10月に延期する案を自民党に示しました。
当初は2029年10月の撤廃を目指していましたが、企業負担への懸念を考慮し、段階的な緩和へと方針を変更しました。
新たな案では、
▽2027年10月に従業員36人以上、
▽2029年10月に21人以上、
▽2032年10月に11人以上へと緩和し、
▽2035年10月に完全撤廃する計画が示されました。
また、個人事業所については2029年10月から新規事業所を対象とし、既存の事業所は当面の間、任意加入とする方針です。
加えて、保険料負担による「働き控え」を防ぐため、企業側がより多く負担する仕組みを導入する支援策も検討されています。
さらに、焦点となっている基礎年金の底上げについては、法案に規定しながらも、実施の可否は2029年以降の経済情勢を踏まえて判断するとしています。
厚生労働省は今後も与党との協議を進め、今国会への法案提出を目指します。
今回の見直しが、労働環境の変化に対応しながら、将来的な年金制度の安定につながることが期待されます。
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