介護休業取得の基準 障害ある子どもや医療的ケア児も明記へ
高齢者だけでなく、障害のある子どもや医療的ケア児も対象
働く人の介護休業の取得は、高齢者だけでなく、障害のある子どもや医療的ケア児も対象であることを周知するため、厚生労働省の研究会は、国が企業に示す基準の中に明記する案をまとめました。
育児・介護休業法では、2週間以上にわたり介護を必要とする家族がいる場合、働く人は対象者1人につき通算93日まで介護休業を取得できます。
その取得については、厚生労働省が作成した介護の必要性の基準をもとに企業が判断していますが、この基準の文言が、高齢者の介護を念頭に置いた内容になっていて、企業や労働者から「障害のある子どもの介護なども対象なのか解釈が難しい」という声があがっていました。
厚生労働省の研究会は、この基準の中に、障害のある子どもや医療的ケア児の介護や支援にあたる場合も、介護休業の取得の対象だと明記する案をまとめました。
障害のある子どものうち、たんの吸引や人工呼吸器を使うなどの医療的なケアが日常的に必要な「医療的ケア児」は、国の推計で、全国で2万人以上いるとされています。
厚生労働省は、改正育児・介護休業法が施行されることし4月をめどに、この新しい基準の運用開始を目指したいとしています。
配信元:NHK NEWS WEB
配信日:2025年1月24日
今回のこの報道に関して
厚生労働省が介護休業の基準見直し案をまとめたことは、働く人が多様な介護ニーズに対応できる環境を整える重要な一歩です。
今回の案では、障害のある子どもや医療的ケア児の介護や支援が、介護休業の対象として明記される見通しとなりました。
育児・介護休業法に基づき、対象者1人につき通算93日間の介護休業を取得できる制度が既に存在しますが、従来の基準では高齢者の介護を想定した文言が中心でした。
そのため、障害のある子どもを持つ家庭からは、「休業取得の解釈が難しい」という声が上がっていました。
特に、たんの吸引や人工呼吸器の使用など医療的ケアが日常的に必要な「医療的ケア児」への支援が求められます。
全国で2万人以上いるとされるこうした子どもたちの家庭が安心して制度を利用できるよう、基準の明確化は大きな意義を持ちます。
厚生労働省は、改正育児・介護休業法が施行される2025年4月をめどに、この新しい基準の運用を開始する予定です。
今回の改正が、介護休業制度の利用を促進し、働く人々の介護負担軽減につながることを期待します。
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